介護保険制度を利用するには

介護保険の対象者

介護保険に加入するのは、40歳以上の人です

65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳末満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)が介護保険に加入します。

寝たきりや痴呆など介護が必要になったら、サ-ビスが受けられます

寝たきり、痴呆などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、常時の介護までは必要ないが、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になったとき、介護保険からサービスを受けることができます。

第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の人 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人
給付の対象者 寝たきり・痴呆などで入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について常に介護が必要な人 初老期痴呆、脳血管障害など定めたれた病気によって介護等が必要となった人
家事や身じたく等の日常生活に支援が必要な人

サービスを利用するためには

  • 市町村に要介護認定の申請が必要です。当院併設の「さわやかケアネット」で代行いたします。
  • 認定されると、申請日以降に利用したサービスについて給付が受けられます。
  • 申請を行うと、市町村の職員、市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員が家庭にうかがい、心身の状況などの調査結果で一次判定がなされます。これにかかりつけ医の意見書を参考にして、認定審査会で二次判定をします。

介護保険では在宅サービスと施設サ-ビスが受けられます

  • 要介護認定の通知がきたらケアプランに基づいてサービスが受けられます。
  • 在宅サービスは、介護の必要度(要介護度)に応じて給付額に限度があります。
  • 審査判定に不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会への申し立てが可能です。
在宅サービス 施設サービス
要介護者
(介護1~5)
  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 訪問入浴
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 日帰りリハビリテーション
    (デイケア)
  • 居宅療養管理指導
  • (医師・歯科医師による)
  • 日帰り介護(ディケアサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 痴呆対応型共同生活介護
    (痴呆性老人のグループホーム)
  • 有料老人ホーム等における介護
  • 福祉用具の貸与・購入費の支給
  • 住宅改修費の支給
    (手すり、段差の解消など)
  • 介護老人福祉施設
    (特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
    (老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設
  • 療養型病床群
  • 老人性痴呆疾患療養病棟
  • 介護力強化病院(H21年3月31日廃止)
    (施行後3年間)
要支援者
(介護1~2)
  • 介護予防訪問介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問リハビリ
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 介護予防認知証対応型共同生活介護
    etc
  • 要支援者は施設入所はできません

自己負担(利用者負担)は1割です

介護保険のサービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割を負担します。
また、施設入所の場合、食費は医療保険と同様の利用者負担があります。
なお、1割負担が高額になる場合、自己負担の上限を設定します(高額介護サービス費)。
低所得者には高額介護サ-ビス費や食費負担について、低い額を設定することにしています。

要介護認定後、介護サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です

  • 介護サービスを受けるためにはケアプランが必要です。
  • 「さわやかケアネット」でケアプラン(介護サービス計画)作成いたします。
  • 自分で作成することも出来ます。

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